令和5年(2023年)10月1日に導入予定のインボイス制度では、インボイスと呼ばれる新しい方式の請求書を発行する必要があります。

ところが、ITフリーランスの多くが該当する免責事業者の場合、インボイスを発行することができません。

インボイスを発行できないと、消費税の控除を受けたい受注者からの発注が減少し、ITフリーランスにとって痛手となる可能性があります。 そこで今回は、ITフリーランスに向けてのインボイス制度のポイントと、対策方法について解説します。

・インボイス制度の目的

インボイス制度が導入された主な目的は、取引における正確な消費税額を把握して、消費税をきちんと徴収するためです。

令和元年に消費税の軽減税率が導入されたことで、取引における金額の中に、8%と10%の異なる税率が混在するようになりました。

それによって、誤った税率で計上が行われるだけでなく、本来は8%で計上すべきケースを10%とするなど、不当な利益を得るための計上が行われるという問題が発生しました。

そこで、インボイスと呼ばれる新しい方式の請求書を発行させることで、正確な消費税額を把握し、消費税がきちんと納められるようにすることが、インボイス制度の主な目的です。

・インボイスとは

インボイス制度とは、令和5年(2023年)10月1日に導入される予定の、消費税に関する制度です。

インボイス制度を端的に説明すると、消費税を正確に徴収するために、インボイスと呼ばれる新しい方式の請求書を発行する必要があります。

インボイス制度が導入されると、「インボイス」と呼ばれる(正式名称は適格請求書)新しい方式の請求書を発行する必要がでてきます。

前提として、インボイス制度が導入される前に採用されている「区分記載請求書」には、主に以下の項目が記載されています。

  • 請求書を発行した受注者(ITフリーランス)の氏名・名称
  • 取引をした年月日
  • 取引の内容(軽減対象税率の対象かどうか)
  • 税率ごとに区分した金額
  • 請求書の交付を受ける発注者の氏名・名称
  • インボイスは上記に加えて、新しく以下の3つの項目を追加しなければなりません。
  • 登録番号
  • 適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額

上記のうち、ITフリーランスにとっては登録番号が特に重要です。

・インボイスを発行できるのは課税事業者だけ

インボイスを発行するには税務署による登録番号が必要ですが、登録番号を持てるのは課税事業者だけです。

課税事業者とは、消費税の納税義務がある事業者のことです。年商が1000万円以上の事業者は、課税事業者として登録しなければなりません。

一方、消費税の納税義務が免除されている事業者を、免責事業者といいます。

年商が1000万円未満の場合は免責事業者に該当するので、ITフリーランスの多くは、一般に免責事業者に該当します。

インボイスを発行できるのは課税事業者だけなので、免責事業者であるITフリーランスの場合、インボイスを発行できません。

・インボイスを発行できないとどうなる

インボイス制度が導入されると、発注者からインボイスの発行を求められた場合に、免責事業者はインボイスを発行できません。

ITフリーランスにとっては、インボイスを発行できないことを理由に発注者から契約を断られ、案件を受注できなくなる可能性があるのです。

課税事業者の場合、取引で消費税を支払ったとしても、「仕入税額控除」という制度を使うことで、消費税分を控除することができます。

インボイス制度が導入されると、仕入税額控除を受けるにはインボイスを保存しなければなりません。

発注者が課税事業者の場合、仕入税額控除を受けるためにインボイスを発行するように請求しますが、受注者が免責事業者の場合はインボイスを発行できません。

インボイスがなければ仕入税額控除を受けられないので、免責事業者に発注した場合、発注者は消費税の分だけ損をすることになります。

インボイスを発行できない免責事業者への発注が避けられるようになるので、免責事業者であるITフリーランスにとっては、受注の減少などの打撃になってしまいます。

・ITフリーランスが検討すべきインボイス制度対策

インボイス制度の導入によって、ITフリーランスが受注できる案件が減少してしまう可能性があります。

ITフリーランスの多くは免責事業者ですが、免責事業者はインボイスを発行できないので、インボイスを発行してもらいたい発注者から発注を断られてしまうからです。

ITフリーランスとしては、インボイス制度による受注の減少を防ぐための対策として、以下の2点のいずれかを検討する必要がでてきます。

  • インボイスを発行するために課税事業者になる
  • 消費税分を値引きする

以下、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

・インボイスを発行するために課税事業者になる

インボイスを発行するために、課税事業者として登録する方法です。

発注先からインボイスの発行を求められた場合、課税事業者でなければインボイスを発行できません。

インボイスの発行を重視する発注者の場合、インボイスを発行してくれない受注者との契約を打ち切って、インボイスを発行してくれる新しい受注者を探す可能性が高いです。

そこで、課税事業者として登録することでインボイスを発行できる状態にするのが、この方法のポイントです。

課税事業者として登録してインボイスを発行すれば、インボイスの発行を重視する発注者からの打ち切りを防ぐことができます。

ただし、課税事業者として登録するデメリットとして、以下の2点があります。

  • 課税事業者として登録する手間がかかる
  • 消費税を納税する必要がある

課税事業者として登録するには、納税地を管轄する税務署長に対して、登録申請書を提出しなければなりません。

税務署の審査の結果、課税事業者として認められた場合は、登録番号などが記載された登録通知書が発行されます。

上記のように、課税事業者として登録するには申請が必要なので、登録の手間がかかります。

また、ITフリーランスの多くは、消費税の納税義務がない免責事業者ですが、課税事業者として登録した場合、消費税を納税しなければなりません。

・消費税分を値引きする

インボイスを発行できないかわりに、消費税分を値引きする対策方法です。

発注者がインボイスの発行を重視する主な理由は、インボイスを発行してもらうことで消費税の控除を受けることです。

インボイス制度が導入されると、インボイスがなければ消費税の控除を受けられません。

免責事業者に発注した場合はインボイスの発行を受けられないので、発注者の側が消費税分を負担しなければならないのです。

そこで、消費税分を値引きして案件を受注すれば、発注者にとっては実質的に消費税の負担がなくなるので、契約を切られずに案件を受注できる可能性が高まります。

消費税分を値引きする方法は、課税事業者として登録する手間がかからないのがメリットです。

ただし、消費税分を値引きしなければならないので、免責事業者としては本来必要のない負担が必要になります。

・いずれの対策方法も消費税分の負担が必要

課税事業者として登録する方法も、消費税分を値引きする方法も、いずれにせよ受注者の側で消費税分を負担しなければなりません。

ITフリーランスの多くは免責事業者のため、案件の受注の場面においては、従来は消費税分を負担する必要のないケースが少なくありませんでした。

ところが、インボイス制度が導入されると、課税事業者として税務署に消費税を納めるか、消費税分を値引きして自分で負担するか、いずれかの方法を迫られることになります。

いずれにせよ、ITエンジニアとしては、消費税分を負担しなければならない場面が多くなることを知っておきましょう。

・まとめ

インボイス制度が導入されると、登録番号や適用税率などが記載された、インボイスと呼ばれる請求書の発行を要求されるケースが出てきます。

インボイスを発行できるのは課税事業者だけですが、ITフリーランスの多くは免責事業者なので、そのままではインボイスを発行できません。

インボイスを発行できないと、インボイスによって消費税の控除を受けたい発注者から、案件を受注できなくなるリスクがあります。

ITフリーランスの対策方法としては、課税事業者として登録する方法と、消費税分を値引きする方法があります。

いずれにせよ、消費税分を受注者の側で負担する場面が多くなる可能性が高いので、注意しておきましょう。

咲くキャリ情報局

咲くキャリ情報局とは、より良いキャリアを求めていく方に、現実的に役立つ情報を掲載しているWEBメディアです。